相続税

打ち合わせする相続税

【基礎控除額】

相続税の総額を計算する場合に相続税の課税価格の合計額から控除できる金額のことです。
課税価格の合計額がこの基礎控除額以下の金額である場合は相続税額は生じないこととなり、超える場合に相続税額が生ずることから課税最低限とも呼ばれます。

【延納】

納付すべき相続税額が10万円を超え、納期限までに納付することが困難な事由がある場合には5年以内の分割払いが認められ、これを延納と言います。
また相続財産のうちに不動産等の価額の割合が50%以上である場合には、不動産等に係る税額については15年以内の分割が認められます。

【物納】

相続税を金銭で納付することが困難で延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付することを物納といいます。
物納に充てることのできる財産は、国債、不動産、株式などに限定されています。

【2割加算】

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合には、相続税は算出税額の2割に相当する金額を加算した金額とされます。
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は、その者が財産を取得することは偶然性が高く、また財産を孫に遺贈する場合は相続税の課税を1回免れることとなるので、調整をはかることから設けられたものです。