【法定相続人】
民法の定めによって、相続人となる者のことを法定相続人といいます。
民法の規定により法定相続人となれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人と定められています。
配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなります。
【推定相続人】
相続が開始した場合に相続人となるべき相続順位にある者で、法定相続人の中で最優先の順位にある者のことをいいます。
【放棄】
相続の放棄をした者は、その相続について初めから相続人とならなかったものとされます。
ただし遺産を相続していなくても、所定の手続きをしていない者は放棄とはされません。
【法定相続人の数】
法定相続人の数は、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとした相続人の数をいいます。
相続税の計算をするうえで、法定相続人の数が関係する項目があるからです。
【法定相続分】
民法に規定する相続分を法定相続分といいます。
【相続人の範囲】
民法では、法定相続人のみが相続人になれるとする法定相続主義をとっています。
配偶者は常に相続人となり、自然血族または法定血族である血族相続人は順位の近い者のみが相続人となります。