財産

たくさんの通帳

【課税財産】

相続税の課税財産は、土地、建物、事業用財産、有価証券、現金・預貯金などその者が相続または遺贈により取得した財産の全てです。

【非課税財産】

非課税となる財産には、皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの、墓所祭具及びこれらに準ずるもの、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で公益を目的とする事業の供することが確実なもの、条例に基づいて地方公共団体が支給する精神又は身体障害者に対し支給する給付を受ける権利などがあります。

【財産評価】

相続税法は、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、特別の定めがあるものを除いて取得時の時価によるものと定めています。
特別に評価方法を定めたものには、地上権・永小作権、定期金、生命保険契約に関する権利など数種の財産だけであるため、大部分の財産については時価の内容を適正に解釈して個別に評定する必要があります。 そこで国税庁では、財産を評価する際の基本となる財産評価基本通達を定め、評価方法に共通する原則や各種評価単位ごとの評価方法を具体的に規定しています。 相続、遺贈または贈与により取得した財産はこの財産評価基本通達の規定に従い、その財産ごとの条件などを考慮して評価していくこととなります。

【みなし相続財産】

本来の相続財産ではないが、課税の公平の見地から相続財産とみなして相続税を課す財産のことをみなし相続財産といいます。
これには生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利などがあります。